非著作物とCC

昨日は NIMS で開催された「オープンサイエンスと著作権」というセミナーに 行ってきた。もちろん会場から質問する機会はあったのだが、その時には 思いつかず、自宅に帰ってきてから何時間も経ってから訊くべきことに 気付く、というよくある事態に。

データは、法的には著作物ではない。 一方で、研究データを CC ライセンスの下で公開する事例が出始めている。 そこで、著作物を前提にして設計されている CC ライセンスを、 著作物ではない研究データに適用することは適切なのか? という疑問が生じる。

  • 法的枠組みとして妥当なのか?
  • 実際問題としてこれは上手いやり方になっているのか?

という点について、弁護士としての見解をお尋ねしたい。