他の環境関係法令による政令市

指定都市等のリストは 総務省 を参照するのが確実かな。

さて、いろいろややこしい。

水質汚濁防止法

水質汚濁防止法施行令 第10条に、指定都市と中核市に加えて

  • 福島市
  • 市川市
  • 松戸市
  • 市原市
  • 町田市
  • 藤沢市
  • 徳島市

が挙げられている。

特例市については、かつては令第10条に記載されていたが、 地方自治法改正に合わせて条文から削除し、 H27.1.30付の附則で経過措置として施行時特例市に従来通りの事務委任を 続けるという規定が定められている。

だから実質的には、指定都市、中核市、施行時特例市、上記7市に 水質汚濁防止法の事務が委任されている。

騒音規制法

H23年度までは、(旧)騒音規制法施行令第4条第1項において、

  • 一関市
  • 日立市
  • 土浦市
  • ひたちなか市
  • 桐生市
  • 松戸市
  • 君津市
  • 上田市
  • 多治見市

に、自動車騒音常時監視の事務が委任されていた (H21年度版環境六法で確認)。

指定都市、中核市、特例市、特別区には自動車騒音常時監視に加えて 他の事務も委任されていた(旧令4-2)。

H24年度からは、地方自治の推進のため、すべての一般市にも 指定都市に対するものと同様の事務が委任されるようになった。 それに合わせて令第4条は削除された。

だから現在では、騒音規制法に定める政令市、というものはない。

振動規制法

H23年度までは、(旧)振動規制法施行令第5条において、 指定都市、中核市、特例市、特別区 に事務が委任されていた。

H24年度からは、地方自治の推進のため、すべての一般市にも 指定都市に対するものと同様の事務が委任されるようになった。 それに合わせて令第5条は削除された。

だから現在では、振動規制法に定める政令市、というものはない。

悪臭防止法

H23年度までは、(旧)悪臭防止法施行令第3条において、 指定都市、中核市、特例市、特別区 に事務が委任されていた。

H24年度からは、地方自治の推進のため、すべての一般市にも 指定都市に対するものと同様の事務が委任されるようになった。 それに合わせて令第3条は削除された。

だから現在では、悪臭防止法に定める政令市、というものはない。

ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第8条に、指定都市と中核市に対する事務委任が規定されている。

特例市に関しては、もとから規定がなかったようだ (H21年度版環境六法で確認)。