他の環境関係法令による政令市
指定都市等のリストは 総務省 を参照するのが確実かな。
さて、いろいろややこしい。
水質汚濁防止法
水質汚濁防止法施行令 第10条に、指定都市と中核市に加えて
- 福島市
- 市川市
- 松戸市
- 市原市
- 町田市
- 藤沢市
- 徳島市
が挙げられている。
特例市については、かつては令第10条に記載されていたが、 地方自治法改正に合わせて条文から削除し、 H27.1.30付の附則で経過措置として施行時特例市に従来通りの事務委任を 続けるという規定が定められている。
だから実質的には、指定都市、中核市、施行時特例市、上記7市に 水質汚濁防止法の事務が委任されている。
騒音規制法
H23年度までは、(旧)騒音規制法施行令第4条第1項において、
- 一関市
- 日立市
- 土浦市
- ひたちなか市
- 桐生市
- 松戸市
- 君津市
- 上田市
- 多治見市
に、自動車騒音常時監視の事務が委任されていた (H21年度版環境六法で確認)。
指定都市、中核市、特例市、特別区には自動車騒音常時監視に加えて 他の事務も委任されていた(旧令4-2)。
H24年度からは、地方自治の推進のため、すべての一般市にも 指定都市に対するものと同様の事務が委任されるようになった。 それに合わせて令第4条は削除された。
だから現在では、騒音規制法に定める政令市、というものはない。
振動規制法
H23年度までは、(旧)振動規制法施行令第5条において、 指定都市、中核市、特例市、特別区 に事務が委任されていた。
H24年度からは、地方自治の推進のため、すべての一般市にも 指定都市に対するものと同様の事務が委任されるようになった。 それに合わせて令第5条は削除された。
だから現在では、振動規制法に定める政令市、というものはない。
悪臭防止法
H23年度までは、(旧)悪臭防止法施行令第3条において、 指定都市、中核市、特例市、特別区 に事務が委任されていた。
H24年度からは、地方自治の推進のため、すべての一般市にも 指定都市に対するものと同様の事務が委任されるようになった。 それに合わせて令第3条は削除された。
だから現在では、悪臭防止法に定める政令市、というものはない。
ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第8条に、指定都市と中核市に対する事務委任が規定されている。
特例市に関しては、もとから規定がなかったようだ (H21年度版環境六法で確認)。