他の環境関係法令による政令市¶
指定都市等のリストは 総務省 を参照するのが確実かな。
さて、いろいろややこしい。
水質汚濁防止法¶
水質汚濁防止法施行令 第10条に、指定都市と中核市に加えて
福島市
市川市
松戸市
市原市
町田市
藤沢市
徳島市
が挙げられている。
特例市については、かつては令第10条に記載されていたが、 地方自治法改正に合わせて条文から削除し、 H27.1.30付の附則で経過措置として施行時特例市に従来通りの事務委任を 続けるという規定が定められている。
だから実質的には、指定都市、中核市、施行時特例市、上記7市に 水質汚濁防止法の事務が委任されている。
騒音規制法¶
H23年度までは、(旧)騒音規制法施行令第4条第1項において、
一関市
日立市
土浦市
ひたちなか市
桐生市
松戸市
君津市
上田市
多治見市
に、自動車騒音常時監視の事務が委任されていた (H21年度版環境六法で確認)。
指定都市、中核市、特例市、特別区には自動車騒音常時監視に加えて 他の事務も委任されていた(旧令4-2)。
H24年度からは、地方自治の推進のため、すべての一般市にも 指定都市に対するものと同様の事務が委任されるようになった。 それに合わせて令第4条は削除された。
だから現在では、騒音規制法に定める政令市、というものはない。
振動規制法¶
H23年度までは、(旧)振動規制法施行令第5条において、 指定都市、中核市、特例市、特別区 に事務が委任されていた。
H24年度からは、地方自治の推進のため、すべての一般市にも 指定都市に対するものと同様の事務が委任されるようになった。 それに合わせて令第5条は削除された。
だから現在では、振動規制法に定める政令市、というものはない。
悪臭防止法¶
H23年度までは、(旧)悪臭防止法施行令第3条において、 指定都市、中核市、特例市、特別区 に事務が委任されていた。
H24年度からは、地方自治の推進のため、すべての一般市にも 指定都市に対するものと同様の事務が委任されるようになった。 それに合わせて令第3条は削除された。
だから現在では、悪臭防止法に定める政令市、というものはない。
ダイオキシン類対策特別措置法¶
ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第8条に、指定都市と中核市に対する事務委任が規定されている。
特例市に関しては、もとから規定がなかったようだ (H21年度版環境六法で確認)。