ライセンス色々¶
SOCAT¶
SOCAT は海洋表面CO2 観測データの集積データセット。
利用条件は license や agreement ではなくて statement と位置づけている。 ( Fair Data Use Statement for SOCAT )
そのため、ユーザに対して義務を課すのではなくて "expect" する、という 文面になっている。期待・要求することは具体的には
co-authorship (SOCAT 自体ではなく、SOCAT にデータを提供した個々の研究者に対して)
引用
謝辞
バグレポート
利用して得られた成果の情報提供
SOCAT にデータ提供している研究者は多数であるので、 その全員に連絡を取って共著者として論文を作成するのは大変だ。 そこでガイドラインとして提示されている方法は、 特に大量のデータを提供している研究者には共著の打診を送り、 そうでない研究者には引用と謝辞で済ます、というもの。
全体的に、co-authorship について強く主張する内容になっている。 そんなに拘りがあるなら statement ではなくて agreement にすればいいのに、 と思うが、そうしなかったのは何故だろう。よく解らない。 ちょっと一貫性が取れてないように思える。
気象庁 JRA¶
気象庁55年長期再解析 のデータ。
利用規約が 利用申し込みのページ にあり、見つけ難かった。内容は、
氏名、利用目的等の事前申告
商用利用禁止
引用
成果物の提供
1 の事前申告は煩雑に思えるが、まぁ気象庁はお役所だし仕方ないか、とも思う。 しかし、それに加えて許諾の審査があるというのはどうだろう。
申し込み内容を気象庁で検討の上、ID及びパスワードを発行いたします。 ID及びパスワードの発行をもって、共同研究に準じる契約を締結したものと見なします。
一体何を懸念しているのか、にわかには想像できない。
NCEP-DOE Reanalysis 2 では、利用制限は無く、謝辞と成果物提供を(義務ではなくて) お願いするだけになっている。
随分違いがあるなぁ。