ライセンス色々

SOCAT

SOCAT は海洋表面CO2 観測データの集積データセット。

利用条件は license や agreement ではなくて statement と位置づけている。 ( Fair Data Use Statement for SOCAT )

そのため、ユーザに対して義務を課すのではなくて “expect” する、という 文面になっている。期待・要求することは具体的には

  1. co-authorship (SOCAT 自体ではなく、SOCAT にデータを提供した個々の研究者に対して)
  2. 引用
  3. 謝辞
  4. バグレポート
  5. 利用して得られた成果の情報提供

SOCAT にデータ提供している研究者は多数であるので、 その全員に連絡を取って共著者として論文を作成するのは大変だ。 そこでガイドラインとして提示されている方法は、 特に大量のデータを提供している研究者には共著の打診を送り、 そうでない研究者には引用と謝辞で済ます、というもの。

全体的に、co-authorship について強く主張する内容になっている。 そんなに拘りがあるなら statement ではなくて agreement にすればいいのに、 と思うが、そうしなかったのは何故だろう。よく解らない。 ちょっと一貫性が取れてないように思える。

気象庁 JRA

気象庁55年長期再解析 のデータ。

利用規約が 利用申し込みのページ にあり、見つけ難かった。内容は、

  1. 氏名、利用目的等の事前申告
  2. 商用利用禁止
  3. 引用
  4. 成果物の提供

1 の事前申告は煩雑に思えるが、まぁ気象庁はお役所だし仕方ないか、とも思う。 しかし、それに加えて許諾の審査があるというのはどうだろう。

申し込み内容を気象庁で検討の上、ID及びパスワードを発行いたします。 ID及びパスワードの発行をもって、共同研究に準じる契約を締結したものと見なします。

一体何を懸念しているのか、にわかには想像できない。

NCEP-DOE Reanalysis 2 では、利用制限は無く、謝辞と成果物提供を(義務ではなくて) お願いするだけになっている。

随分違いがあるなぁ。