公開データの共著者権

今の時代、公開データの利用規約で共著を要求するのは時代遅れだぜ、 ということを説得するための資料収集中。

ICSU-WDS Data Sharing Principles 第3項

All who produce, share, and use data and metadata are stewards of those data, and have responsibility for ensuring that the authenticity, quality, and integrity of the data are preserved, and respect for the data source is maintained by ensuring privacy where appropriate, and encouraging appropriate citation of the dataset and original work and acknowledgement of the data repository.

データとメタデータを生産・共有・利用する人は、すべて、 これらのデータの管理人である。 従ってこれらの人は、以下のことについて責任がある。

  • データの信頼性、品質、完全性が保全されるように保証すること。

  • プライバシー保護が必要な場合は、それを確実にすること。

  • データセットやその元となった作業の適切な引用、 及びデータリポジトリへの謝辞を奨励することによって、 データの出典への配慮が守られるようにすること。

citation, acknowledgement を推奨する一方で co-authorship への言及無し。 典型かな。